農地を売りたい・貸したい・活用したいオーナーの方の相談窓口

相続した農地・使わない農地、
売る・貸す・活用の整理ができます。

耕す人がいないまま、草刈りと固定資産税だけが続いていく。 農地には、農地のまま貸す公的な仕組みから、転用しての活用・売却まで、複数の道があります。 宅地建物取引士が、ご事情に合う選択肢を比較できる形で整理します。

本窓口は、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)所属の宅地建物取引士・馬渡康輔による相談窓口です。媒介契約の締結など宅地建物取引業に係る業務は同社が行います。

どうするか決まっていない段階のご相談も歓迎です。留守番電話でも大丈夫です。折り返しご連絡します。

こんなお悩みはありませんか

草の生えた使われていない農地
  • 相続した農地を、どうするか決めかねている
  • 耕作をやめて、草刈りだけを続けている
  • 固定資産税や管理の負担が重くなってきた
  • 農地が広すぎるので、一部を貸したい・一部を売りたい
  • 遠方に住んでいて、農地を見に行けない
  • 農地バンク・農業委員会・不動産会社、どこに相談すべきか分からない

農地を相続したら、まず届出があります

相続で農地を取得したときは、農地がある市区町村の農業委員会への届出(農地法3条の3)が必要です。 期限は、取得を知った日から10か月以内とされています。

「届出はしたけれど、その先をどうするかが決められない」という方が実際には多くいらっしゃいます。 届出がまだの方も、これからの段取りの整理からご相談いただけます。

農地の選択肢は、大きく3つです

どれが正解かは、農地の立地とご事情で変わります。当窓口は3つを並べて比較するところからお手伝いします。

① 農地のまま貸す(農地バンクなどの公的制度)

農地バンク(農地中間管理機構)は、農地を借り受けて地域の担い手にまとめて貸す公的な仕組みです。利用に手数料はかからず、賃料は機構を通じて支払われます。貸付けは原則10年以上で、一定の条件を満たすと固定資産税が軽減される場合があります。公的制度の利用が合う場合は、そのままご案内します(ご案内に費用はいただきません)。

② 農地のまま売る

農地のまま売る場合、買い手は原則として自ら耕作する個人や農地所有適格法人に限られ、農業委員会の許可(農地法3条)が必要です。当相談室は新しく農業を始めたい方の相談窓口も運営しており、「農地を探している方」との接点があることが特徴です。

③ 転用して貸す・売る

資材置き場・駐車場・住宅用地など、農地以外の使いみちに変えて活用する方法です。農地転用の許可(市街化区域では届出)が必要で、立地によっては転用できない農地もあります。手続きは協力行政書士をご紹介し、転用を条件とした契約の段取りを組みます。

農地バンクは公的な仕組みであり、当窓口の営業ではありません。比較のうえで公的制度が合う場合は、そのまま窓口をご案内します。

正直にお伝えしておきたいこと

  • 農地転用の可否は立地で決まり、農用地区域(いわゆる青地)などでは原則として転用できません。転用や許可を保証することはできません。
  • 転用や地目変更により固定資産税などの税額が変わる場合があります。相続税の納税猶予を受けている農地は、売却・転用で猶予が打ち切られる場合があるため、税理士への確認をご案内します。
  • 許可申請の書類作成・代理は行政書士の業務のため、協力行政書士をご紹介します。当方は選択肢の整理・お相手探しと全体の段取りを担当します。
  • 売却価格・賃料の水準は条件により大きく異なり、金額をお約束することはできません。

ご相談の流れ

現地で図面を持って確認している様子
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    ご相談

    農地の場所・広さ・現況を、分かる範囲でお聞かせください。相続の届出や登記が済んでいない段階でも大丈夫です。

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    現地・役所調査

    現地の状態と、区域区分・農用地区域かどうかなど転用可否の見込みを確認します。遠方の方には写真・動画でご報告します。

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    選択肢のご提案

    「農地のまま貸す・売る・転用して活用する」を、手続き・費用・税負担の考え方とあわせて比較できる形でご提案します。

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    手続き・お相手探し

    公的制度は窓口をご案内し、売却・賃貸は買主・借主を探します。転用の許可申請は協力行政書士をご紹介します。

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    契約

    農地は許可を条件とする契約構成など、安心できる形で締結します。

よくある質問

農地を相続したら、何か手続きが必要ですか?

相続で農地を取得したときは、農業委員会への届出(農地法3条の3)が必要です。期限は取得を知った日から10か月以内とされています。届出がまだの段階でも、段取りの整理からご相談いただけます。

遠方に住んでいて農地を見に行けませんが、相談できますか?

はい。現地の確認は当方が行い、写真・動画でご報告します。ご相談から契約まで、お電話・オンラインで進められます。

何年も耕作しておらず、荒れていますが大丈夫ですか?

はい、ご相談ください。現況を確認したうえで、草刈りなどの手入れの要否も含めて、現実的な進め方を一緒に考えます。

農地の一部だけ売る・貸すことはできますか?

できる場合があります。分筆(土地を分ける登記)が必要なときは、土地家屋調査士など協力する専門家をご紹介し、全体の段取りを整理します。

農地バンクに出すか、不動産会社に相談するか迷っています

どちらが合うかはご事情によります。農地のまま長く貸すなら農地バンクという公的な仕組みが有力で、その場合はそのまま窓口をご案内します。転用しての活用や売却を検討したい場合は、当窓口で選択肢を比較しながら進められます。

いくらで売れますか?

農地のままか転用できるかで大きく変わり、金額をお約束することはできません。現地と役所調査のうえで、考え方からご説明します。

相続税や固定資産税のことも相談できますか?

税額の計算や節税のご相談は税理士の業務のため、税理士をご案内します。なお、相続税の納税猶予を受けている農地は、売却や転用で猶予が打ち切られる場合があるため、お手続きの前に必ず確認します。

仲介業務は誰が行いますか?

宅地建物取引業に係る媒介契約の締結などは、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)が行います。馬渡康輔は同社所属の宅地建物取引士として対応します。

相談員プロフィール

相談員・馬渡康輔の顔写真

宅地建物取引士

馬渡康輔

新しく農業を始めたい方の農地探しの相談窓口も運営している宅建士として、農地を「手放したい方」と「探している方」の両方の声を日々うかがっています。 売る前に、貸す選択肢や公的制度も並べてから決められるよう、比較の材料づくりからお手伝いします。

所属: 株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)

「この農地、どうしよう」の段階からご相談ください

売るか貸すか決まっていなくて大丈夫です。 農地の場所と現況をお聞かせいただければ、選べる道の見立てからお手伝いします。

留守番電話でも大丈夫です。折り返しご連絡します。